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This topic contains 269 replies, has 2 voices, and was last updated by StephenBymn 2 weeks, 1 day ago.
言いたい放題ですみませんが、だいたいストックオプションは報酬としての利益がでるとしても付与日ではなく権利行使日にでるもので、しかもその額は一定ではなく上限のないものです。にもかかわらず、付与日時点の評価単価という無意味な指標で報酬の額を認識しようとするまれにみる??!!な会計基準と思います。
改めてストックオプション会計基準について、ストックオプション割当日の評価単価を個々の従業員等が承知していても、それと等価の労働サービスを提供するという器用なことができるかどうか誰が考えてもわかるはずなのですが
会計基準の等価という表現は価値が等しいことではなく、価値が異なっていても意思が一致して交換すればその意味になるようです。いわば意思主義とでもいいますか、経済学とは違う曖昧なニュアンスですね。
報酬という費用は、基本的に労働サービスの価値の費消(受け渡し)によるのではなく、労働時間の経過によって計上され、賃金と労働サービスの価値は必ずしも一致しないものであるところ、報酬は労働サービスの価値という成果に対する対価として出来高制のように等価交換されるととらえるストックオプション会計基準の考え方にはずれがあると思います。
再三にわたって書き込みさせていただいております。今回もそのつづきです。さて、ストックオプションの付与日には権利が確定しておらず、当然確定日まで譲渡もできないのは言うまでもなく、従業員等の関心事は権利確定日以後の株価動向につきるもので、付与日の評価単価という名目上の経済的価値を対価、報酬 として会社と合意して労働サービスを提供する従業員等は現実の社会には存在しないと考えられます。つまりストックオプション会計基準はストックオプションを付与する会社側の経済合理性に目を向け費用計上を企図するあまり現実を見失ってしまっているものと思われます。
ABCさん 、 なるほど。ストックオプション会計基準の本命は費用計上なので、これを否定しかねない評価単価値下がり時の費用減額処理は行わないことになっているのですね。ところでこのサイトは最近投稿が全然ありませんね。私たちの書き込みも誰か読んでくれているのでしょうか。
急にすいません。 いつも難しい議論を拝見させていただいております。 参加するのがはずかしくなっちゃうほどのハイレベルな書き込みですので、反応できずにいますがよく確認しますし見ていますよ。
私も受験生として頑張らないとって触発されています!ありがとうございます。
えんてん様 コメント頂きありがとうございます。 ちなみにわたしは受験生ではなく、一種の暇つぶしでして、えんてん様は1級とか目指されてるのだと思います。
ABCさん、サロンパスさん。やっぱり従業員のインセンティブの対象は権利行使による値上がり益ですよね。でもそれでは会社が支給したことにならないんで、しょうがないから付与日の評価額をインセンティブの対象にしちゃってる。本末転倒ですよね。(2ch風)
将来の株価動向は誰も確実には予測できないものであり、新株予約権の公正な評価をするということじたい不可能で、ストックオプションの評価単価なんて占いか競馬の予想とたいして変わらないと思いますよ。
そうですよね、イロハさん、なにしろストックオプションを費用計上しなきゃならないってんで、しょうがないから、その価値を急造したのが評価単価とやらになるわけですからね。メシのタネにも何にもならない代物ですぜ!
前にも書いたけど、結局のところ、ストックオプションなんぞは馬券や宝くじといっしょで価値があるともないとも決められないもんなんだよ。無理に価値を決めちゃうから話がおかしくなっちゃうってわけ。
ストックオプション会計基準38項は無償供与を受けた償却資産の例において、対価としての会社財産の流出なくしても、減価償却費が発生すると述べています。そもそも、償却資産の対価(財産流出)と減価償却費の発生との間に費用発生の契機としての直接の関係がなく、財、サービスの供与という契機において財産流出と直接の関係がある取得費用の発生いかんがこの場合の議論の主題であるところ、事例として適切ではないと思います。
上から6行目の費用発生の「契機としての 」 を「契機における」に訂正します。
なぜ、道理を曲げてまでストックオプションを費用計上せねばならないのか、理解しがたいのですが、あそんさんが言われたとおり、国際会計基準はそれほどまでに遵守するべき重要なものというしかないのでしょう。
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2015/3/24
2015/2/15
2015/2/9
2014/11/1
2014/10/27
2014/10/26
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