ストックオプション会計基準37項によれば、ストックオプションは権利行使の際の利益を対価として付与するものとされる。しかし、実際の権利行使日の処理は何も触れられていない。それは会社の現金等が現実に支払われないからである。そのため上記のとおり「利益」を「付与する」という曖昧な表現が用いられているのである。この表現には実体的意味はなく、権利行使日における処理が不可能であるとともに一連の処理に実体上根拠がないことをベールに隠すためのイメージ手法(曖昧化)なのである。つまり、実体上説明のできない処理を正当化するため、曖昧化を用いているのである。