1.段階取得に係る差損益は、支配獲得時(60%取得時)の子会社株式20%の時価と持分法上の投資有価証券20%の差額ですよ。
2.子会社の支配を獲得したとき、今までの投資の性質とは変わります。そのため60%を一気に再取得したとして処理します。この場合、×2年3/31の時価60%分を取得原価としますよね。段階取得の場合もこれと同じことがおこります。
しかしそれでは、今までの個別上の株式簿価や持分法上の簿価とずれてしまうので、その差額を1.で書いた「段階取得に係る差損益」とするのです。
3.投資の性質が変わるので再取得→再計算と書きましたが、同時にのれんも新たに×2年3/31の時価60%分から計算します。そのため持分法上計上していた投資差額(のれん)は「消える」というか何の意味もない金額となります。
もしかしたら新しいのれんに含まれているかもしれませんし、消えているかもしれません。