だいたいその様に理解して良いと思います。
なにもなければ、オプションの付与日時点の時価と労務の対価が等価と考えてその額を毎期の費用として配分するが、条件変更をしたということはそこで新たな合意がなされたと考えられ価値の増加分を追加で計上する。という感じですね。
権利行使価格の条件変更は「株式の時価が権利行使価格をなかなか上回らないからこのままだとインセンティブ効果が期待できない⇒権利行使価格を引き下げる条件変更をした」というパターンが多いです。
あと、すみません。上の2行目「費用のプロスペクティブ方式で追加計上し~」は正しくは「費用をプロスペクティブ方式で追加計上し~」でした。