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This topic contains 12 replies, has 1 voice, and was last updated by  サロンパス 8 years, 3 months ago.

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  • #29405 Reply

    山田

    当サイトの2014年の記事「税効果会計を完全に理解せよ」について意見を延べます。その他有価証券の税効果として将来の税金負担の影響を考えるとき、例として当期末に売却とされていますが、これが将来といえるのか疑問があります。また、本来、税効果は一時差異が解消した期において、繰延税金負債であれば、会計上の法人税等より実際の法人税等が多くなる状況を想定したものと思いますが、この例では会計上と税務上の税額は同じであるため、例として当てはまらないように感じます。

    #29508 Reply

    匿名

    おこがましいかもしれませんが、その他有価証券の場合、税効果会計による将来の一時差異解消時においても文字どおりの税金負担の変動は発生しないと思います。反論のある方ぜひお願いします。

    #29937 Reply

    サロンパス

    受験生 の皆さま、その他有価証券の場合は繰延税金資産も繰延税金負債も税額を増減させる資産性、負債性は全くありません。いったい何を信じたらよいのでしょう。わたしもわかりません。この国の会計はいったいなにを目指しているのでしょうか。

    #29964 Reply

    サロンパス

    あそんさん、自分の書いた記事なのに見て見ぬ振りですか?少し無責任じゃないですか。

    #31615 Reply

    サロンパス

    資産負債法によっても、一時差異はその期に発生しているのであって、将来の一時差異解消期に発生しているわけではないため、繰延税金資産や繰延税金負債を将来の税率を用いて計算する根拠は特にないと思います。

    #32625 Reply

    意見

    私はこう思います。つまり、繰延法の一時差異が将来解消する時点では、たとえば費用が損金に認められた場合の税金負担額の変動は、その期の税率をその費用の額に掛けた税額になるので、繰り延べ法においても将来の税率を用いて繰延税金資産や繰延税金負債を計算するのが整合的ではないかと。

    #59602 Reply

    リース 

    再度 会計士がお書きになった 当サイトの 税効果会計を完全に理解せよ② についてですが、税効果会計を適用する資産負債法は、一時差異解消期の税金負担額を増減させる場合のみとされていますが、その他有価証券の場合はこれに当てはまりません。この場合は期間差異がないため繰延法が適用されるということも当然考えられないのです。 結局どっちつかずになってしまうわけです。

    #59773 Reply

    ABC

    法人税額は各種特例や控除制度が適用され、単純に課税所得に税率を乗じて計算されるわけではないため、そのような特例や控除の制度を無視した税効果会計における税金負担額の変動はあくまでもイメージとして想定されるものに過ぎないのではないでしょうか。 

    #59809 Reply

    ABC

    会計上の税金額にはそもそも負担義務がありません。税効果会計が、そのような指標と実際の税金負担額を比較して、積極的に負担額の増減を論ずることにはあまり意味がないように思えます。現実に負担義務(納税義務)が増減するのではないからです。

    #59946 Reply

    ABC

    前回の内容に付け加えると、繰延税金資産や繰延税金負債は将来の税金納付額を軽減したり、逆に増大させるものではないということ、もっと言うと特段、資産性、負債性を有しないものであるということになります。繰延税金資産や繰延税金負債を計上した期においても、同様に税金納付額を軽減したり、増大させるものではありません。

    #60126 Reply

    ABC

    税効果会計の考え方は、税法の規定と一致しないものは納付義務のある税金(税額)ではないのに、会計上の(エセ)税金(税額)なるものを考案して、一人歩きさせたために、パラドックスに陥ってしまったというのが真相と考えられます。

    #60148 Reply

    師走

    資産負債法により、将来の税率を用いると当期のP/Lの純利益と税額とが対応しない可能性があります。これも税効果会計の目的の一つとすれば、なんとも訳のわからない話になります。

    #60391 Reply

    サロンパス

    財務会計講義をはじめとする概説書では、将来加算一時差異は解消時に課税所得を増額する効果を持つ差異であるとしている。これは解消時に純利益に対して加算調整が行われることを指しているが、この調整が行われた結果、はじめて課税所得が計算されるため、課税所得そのものが増額されるという表現は決して正しくありません。そして純利益にではなく課税所得に税率を乗じたものこそが納税額であり、やはり納税額の増加をもたらすと言えるものではないと考えられます。

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