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税効果会計は架空だった!
This topic contains 19 replies, has 1 voice, and was last updated by サロンパス 8 years, 1 month ago.
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サロンパス税効果会計において増減変動するのは、正規の税金負担額ではなく、会計上算定される架空の税金負担額だったのです。この税効果はイメージ上のもので当然企業財務に何らの影響を及ぼす事はありません。
サロンパスいったい、会計基準に関わる奴らは、心底バカなのか、それとも会計制度をオモチャに遊んでいるのか、全く理解に苦しみますよね。そう思いませんか?
ゴールド会計基準作成に関わった奴らは公費から報酬を受け取り、デタラメな内容を提出する犯罪者にも匹敵するやから、こんな奴らを野放しにしていてよいはずがないですよね。日本はこんな点が甘いんです。学者とか権威的なものにすこぶる弱い。困ったものです。
ゴールド税効果会計制定の背景は、投資家がp/L上の対応を要望して実現したらしい。これが税効果会計の目的ということだが、その結果、架空の税金負担そして、その変動という不合理な波紋を呼ぶこととなっている。
ゴールド受験等のため、会計処理や会計基準について学ぶ時、各種参考書または指導機関においてはそれぞれの論点が含む不合理性について触れられることはない。不合理性を述べていたのでは説明が進まないから
当然のことであるが、学習者は事情がわからず、大きな理解の壁にぶつかってしまい、学習を諦めることにもつながる。計算練習ならまだしも理論として不合理な内容を学ぶことは難業苦行である。とくに会計基準に関しては必要性(社会的要請)のため合理性は無視して制定される傾向が顕著に認められる。
ゴールド会計基準には明確に「課税所得を増額する効果」とか「課税所得を減額する効果」とあります。これは会計上ではない実際の課税所得を指して言っているとしか考えられません。何度も申しているとおり、これは錯覚です。課税所得そのものは増減しません。一般の参考書も基準を踏襲して同じ意味の表現をしています。すべて取り違いということになります。
ゴールド会計基準機構は繰延税金資産の回収可能性がどうだとかほざいている。しかしそのような資産は会計基準委員の妄想に過ぎず、現実に存在するものではない。これはかつて日本が国民を洗脳して誤った軍国主義を突き進んだ歴史を彷彿させるものである。
ゴールド会計学は「実学」つまり現実の社会現象を投影するものであって、それ以上でもそれ以下でもありません。空想の世界で議論することは学者の遊びになっても、社会にとって何のメリットももたらしません。それどころか、むしろ有害であります。大学以上の会計教育機関は存在意義が低いものと言わざるを得ないと思います。
ゴールド重複になりますが、現行税制上加算・減算調整は税額決定に一体不可欠のもので、これらを切り離して比較論を行うなど常軌を逸した空論です。例えば太陽や空気がない生活を仮定するのと同様全く意味をなさない推論なのです。どうか関係者は早くその事を自覚していただきたいものです。社会正義の実現のため今後も訴え続けたいと思います。
ゴールド法人税等は期間損益確定後に控除される性質を持ちます。一方費用収益の見越繰延は期間損益の決定に影響を及ぼす項目が対象となります。つまり税金費用を見越繰延して期間配分するために前払税金や未払税金を計上するという発想は目的を取り違えて会計のルールを無視したものとなっているのではないでしょうか。
ゴールド例えて言うならば、天気のいい日に洗濯物が、雨降りに比べて何時間か早く乾くからって言ったって、その日の洗濯物の乾きじたいが何時間か早くなってるわけでもないでしょう。これは雨降りの日という別の日と比較しているだけ、税効果会計も一時差異が発生した別の期と比較しているだけなのに、どういうわけか一時差異が解消する期じたいの税負担が変化するのだという曲解がまかりとおってしまって、だれも疑わない状況に陥っているわけです。
ゴールド前にも触れたのですが、税額が決定される前にどんな変化をしようが、最終的な税額の税負担が存在するのみで、決定前の変化はすべてそこに集約されているため、途中経過の説明など必要なく、まったく余計なお節介なんですよ。なんでそんなことがわからないのか、本当に不思議でなりません。
ゴールドついでながら、税務上の内部手続きである加算・減算調整はそもそも資産・負債・費用・収益に影響を与えず、簿記上の取引にはあたらないもので、記帳の必要性はないものだと思います。
ゴールド税効果会計が言う将来加算一時差異は、実際には、その発生期と解消期の間で期を隔てて課税所得が減少するという特段意味を持たない状況に過ぎないにもかかわらず、あたかも一時差異解消期そのものの課税所得が減少するかのような幻想による虚構の世界を構築しているのです。解消期の減算調整は、その期において課税所得が非課税に変化していると解釈すべきものでは絶対になく、あくまでもその期において初めから非課税であるからです。これは会計上あるべき税額という発想じたい、空気や水のない地球というのと同じく、現実には絶対に不可能で行ってはならない仮定をあえて行ってしまった結果です。個人が どんな発想をするのも自由ですが、ストックオプション会計基準と同様、それを公の場で準法律的規定として示すことは、自由の限界を越えていると思われます。
ゴールド訂正します。上記一行目の将来加算一時差異とあるのは、将来減算一時差異の誤りです。
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