税効果クイズについて

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This topic contains 3 replies, has 2 voices, and was last updated by  あそ〜ん 9 years, 7 months ago.

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    ばんなむ

    クイズの税効果の上級で、
    Q「連結親子会社間の取引から生ずる未実現利益に税効果会計を適用した場合、将来の税率が変更されても繰延税金資産等を再評価しない。これは資産負債法の考えに基づいていないと考えられるが、なぜか?」
    A「売却元で発生した税金は個別上で既に確定した金額であるため」

    というのがありましたが、どういう意味かいまいちわかりません。教えて頂けないでしょうか?

    #1705 Reply

    あそ〜ん
    Keymaster

    個別会計上の税効果会計では、会計上と税務上の差異が将来の税金支払いに影響を与えると考えて処理します。
    そのため、税率が変更された場合、より「将来の税率」に近い新しい税率で再計算するわけですが、(資産負債法)

    連結税効果は「個別上」と「連結上」の差異に対して税効果を施すと考えられます。
    しかし法人税の計算は親会社と子会社の個別上で確定してしまうのです。(連結納税は無視)
    つまり個別上で税金は確定していて、その確定額をどの期間で認識しようかという問題なわけで、将来税率が変更されても、過去の税金確定額は変えられません。(繰延法に近い)
    したがって連結税効果は個別税効果と少し考え方が違います。
    これはかなり難易度が高いクイズなので、できなくても気にしなくてもいいですよ。

    #1706 Reply

    ばんなむ

    なるほど。そういう理由で連結の税効果は繰延法に近いんですね!ありがとうございます!
    すいませんもう一つクイズで質問なんですが、
    Q「新型の機械が発明され、自社所有の旧型機械が機能的に著しく減価した。しかし減損の認識には至らなかった。このとき最も正しいと考えられる処理はどれか?」
    A「固定資産の耐用年数の変更」
    とありますが、機能的に著しく減価したということは収益性が低下しているはずで減損でもいいのではないでしょうか?すべて減損で処理するのが正しいのではないでしょうか?

    #1707 Reply

    あそ〜ん
    Keymaster

    「機能的に著しく減価」というのは通常「収益性の低下」を伴うと考えられます。
    しかし、基準上「収益性の低下」があっても割引前CFの総額が帳簿価額を下回っていないなら減損は認識されないわけです。問題文の「減損の認識には至らなかった」というのはそういう意味です。
    そのため、減損処理は×。そして臨時償却はすでに廃止されているので×、臨時損失は物理的損失に対するものなので×。
    よって耐用年数の見直しが正解なのです。
    なお、「機能的に著しく減価」し減損の認識に至った場合は、「耐用年数の見直し」は行わず、すべて減損損失で認識します。

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