圧縮記帳 積立金方式

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This topic contains 3 replies, has 1 voice, and was last updated by  ボタク 9 years, 3 months ago.

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    f

    圧縮記帳とは法人税上の課税の繰り延べを図る制度である。 たしかに直接減額方式は圧縮損を計上することで、その年の課税所得を小さくして、課税所得を繰り延べているのはわかります。(その小さくした分、減価償却費が少なくなり、課税所得が増えてしまい、将来的にに払う税金が同じになることまでは理解できています。) でも積立金方式の場合で、繰越利益剰余金から圧縮積立金を積み立てることに何の意味があるのか分かりません。これは課税の繰り延べではありませんよね? 課税の繰り延べは圧縮損の計上によってすんでいるのに、上の処理は必要なのでしょうか。(積立金方式では税法上でしか圧縮損の計上が認められていないため税効果会計が発生してしまいますが。)

    #3242 Reply

    ニャンともいえニャイ

    こんにちは。

    ここは、会計というより税法の話なので分かり難いのが当然です。

    そもそも「課税の繰り延べ」というのは、会計の概念というより税法の概念と考えたほうが良いと思います。(会計でも保守主義の原則などで絡んではいますが)

    圧縮の場合、税法で「こういう益金(国庫補助金や保険差益など)に対して課税するのはかわいそう」という理由で課税を繰り延べる処置を用意しています。
    しかし、会計では「企業の適正な経営成績を表示する」という目的でP/Lを作ってるので、「課税するのがかわいそう」という理由で圧縮損を計上し相殺するのは、適切な処理とはならないことがあります。
    そのため、税法では積立金経理でも損金として認めますよ。と会計に配慮しています。
    ですから、積立金経理でも「課税の繰り延べ」がされています。

    会計上の積立金経理の考え方としては、
    税務上のB/Sが(便宜上負債は無いものとする)
    資産 80 純資産 80
    であるが、会計上は資産が100なので
    資産 100 純資産 100(80+積立金20)
    として、圧縮されていることを表そうという考えです。
    まぁ、今は純資産は何でもアリな感じです。
    ※実際は、これに税効果が適用されますので以下のようになります。
    資産 100 負債 8
          純資産 92(80+積立金12)

    損金経理の場合は会計が税法にガッツリ合わせに行きますが、積立金経理の場合は会計上は単に減価償却をしているだけで、圧縮のことはB/Sでちょこっと表すぐらいです。

    ちなみに、法人税法では、圧縮損を計上するか積立金を計上するかしないと、課税所得計算上損金算入を認めていません。

    #3243 Reply

    f

    僕の知識が浅いためにしっかりと理解出来ないので、もう少し深く読み込んでから質問させていただきます。
    ありがとうございました!!

    #3248 Reply

    ボタク

    棚卸資産の評価に関する会計基準で
    53項にあるところで少し疑問があります。
    補完的な関係にある複数商品の売買を
    行っている企業においていずれか一方の売買だけでは正常な水準を超えるような収益は見込めないが、双方の売買では正常な水準を超える収益が見込めるような場合
    という一文があるのですが
    この基準に書いてあるような商品ってどんなものでしょうか?

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