包括利益計算書

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This topic contains 2 replies, has 1 voice, and was last updated by  イエス 9 years, 5 months ago.

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    イエス

    包括利益計算書の持分法適用会社の持分相当額という項目について教えてください 連結では子会社に少数株主がいても包括利益にはそれを反映させず、持分割合がうんぬんなどといった話はなく、包括利益の全額をのせますが持分法会社の場合はなぜ持分割合を考慮した値を包括利益計算書にのせるのでしょうか。 包括利益計算書はグループ全体がどれほど大きくなったかを知りたいから作るんだよと聞きましたが、だとしたら持分法適用会社のその他の包括利益も全額のせるべきではないのでしょうか? PS 持分割合をかけるかかけないかは関連会社か非連結子会社かでもかわったりもするのでしょうか?

    #2822 Reply

    ニャンともいえニャイ

    これは「そもそも持分法ってなんなんだ」という話です。
    連結と持分法は違うものです。(まずは、非連結子会社を想定せずに話します)

    連結は、グループ全体が1つの経済的事業体と言えるため、そのグループとしてまとまってるものを報告主体としよう。
    持分法は、グループが影響力を行使して事業投資を行っている関連企業(グループには含まれない)への投資の状況を連結F/S上に反映させよう。
    という考え方が基本です。

    >包括利益計算書はグループ全体がどれほど大きくなったかを知りたいから作るんだよと聞きましたが、だとしたら持分法適用会社のその他の包括利益も全額のせるべきではないのでしょうか?

    上述のとおり、そもそも持分法適用会社はグループを構成しません。
    そして、持分法は投資の状況を連結F/Sに反映させることを目的としていますので、持分法適用会社の包括利益のうちグループ以外に帰属した部分など眼中にありません。
    そういう考え方から、B/S,P/Lには持分法適用会社のグループ以外の株主はどこにも登場しないのに、包括利益計算書で登場したらおかしいですよね?

    PSについて。
    非連結子会社への持分法の適用は、一行連結などと言われるように「連結の簡便法」的な意味もあるので微妙に違うのですが、持分法の基本的な考え方は変わりません。
    持分法適用会社に対する持分相当額の取扱いに差異は無いと思って良いです。
    が、マニアックな話になりますが、持分法適用会社が債務超過(欠損が生じている)の場合は、もしかしたら異なってくるかもしれません。
    債務超過の場合、非連結子会社なら損益を全額負担し、ただの関連会社なら負担しない。という論点があり、それとの絡みが考えられるです。

    #2843 Reply

    イエス

    なるほど。
    そもそも持分法適用会社はグループとは考えないのですね

    たしかに、包括利益計算書で当期純利益には持分法適用会社の自社の持分割合分しか反映されていないのに、その他の包括利益は全額のせるなんておかしいですね(笑)

    丁寧な解説有難うございました!
    またよろしくお願いしますm(_ _)m

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