ストックオプション

Cloud簿記検定 Forums 簿記質問掲示板 ストックオプション

Tagged: 

This topic contains 268 replies, has 2 voices, and was last updated by  カルティエ時計 ペア 1 week, 1 day ago.

Viewing 15 posts - 46 through 60 (of 269 total)
  • Author
    Posts
  • #31711 Reply

    評価替え

    会計基準は付与日に一定額の報酬としてストックオプションを付与したと考えているので、付与日以外にその額の変更をすることは、原則として想定していません。確かにこれに矛盾の生じる余地はありますが。

    #32070 Reply

    saya

    お二方共、貴重なご意見ありがとうございました。
    ストック・オプション会計基準の制度設計意図と、実際に実務との間で乖離している箇所があるのではと思い、その一つとして質問させて頂きました。
    ストックオプション数については権利行使日まで調整をするのに対して、公正価値については付与日で固定する現会計基準に少し疑問をもった次第であります。
    その他、ストック・オプション会計基準について論点等があれば、ご教授願いたいと思います。

    長々とスミマセン!

    #32082 Reply

    投稿

    saya様
    あなた様がどのような立場で何を必要とされているのかがわからないのですが。差し支えない範囲でお答え願えますか?

    #34528 Reply

    能書き

    ストックオプションは株主間の富の移転(の可能性)であって、それはあくまでも偶然性に支配されるものであり、会社はその契機を与えたにすぎないのにどうやら、評価単価というものはその富の移転を計数化して、会社は従業員等にこれを報酬として支払っているつもりのようです。これはとんでもない飛躍した論理です。

    #34555 Reply

    能書き2世

    能書きさんの言うように、ぜったーーーいにあり得ない論理で日本の会社の決算書が成り立っているとしたら、会計基準作成者は万死しても足りないぐらいの責任を負うべきじゃないですか。

    #34855 Reply

    能書き

    ストックオプション会計基準は詰まるところ、会社は他人の財布から報酬を支払って従業員等からサービスを受領、消費しましたと言っているわけです。絶句!

    #34909 Reply

    能書き

    念のために申し上げますが、仮にストックオプション(新株予約権)が一時点で差益を生じる価値があるものであったとしても、その新株予約権は 従業員等が原始所有者であり、会社が所有する財産が譲渡されたのではないため、付与日に会社がその価値を従業員等に供与したのではないと考えられます。

    #36517 Reply

    能書き

    他者に対する批判記事は決して気分の良いものではないのは承知ですが、ストックオプション会計基準ほどわかりやすいバカ(失礼)は見たことありません。おかげでいい退屈しのぎになっています。その意味では感謝しなければいけないかもしれません。ありがとうございます。これからもよろしくいじらせて下さい。

    #36854 Reply

    ひーまん 

    皆さま、シルバーウィークいかがお過ごしでしょうか。このサイトのこれまでの投稿を見た感想ですが、私はふと幼い頃親しんだ浦島太郎やかぐや姫のようなおとぎ話を思い起こしました。(ストックオプション)会計基準という堅い大人のテーマにこのように現実を忘れさせてくれる子供のメルヘンが取り込まれているようで、かえって新鮮でほっと心が和む思いがしました。皆さまはどう思われますか?

    #37525 Reply

    能書き  

    一般投資家の株式売却益(仮に有利発行の場合でも)とストックオプション権利行使による利益は本質的に同一であり、決して会社が支払うものではない。ストックオプション会計基準が、報酬と考える会社の意図(主観)と多少の有利発行性だけを根拠に、権利行使利益の会社による支払いを結論づけるのはあまりにも短絡的かつ幼稚であり、経済の実体をわきまえない小学生以下の発想で、まさに、驚き、おとぎ話と言われても仕方ない。どうしてこんなものが審議をパスできたのか不思議でなりません。安保法案と同じでしょうか。

    #37735 Reply

    name  

    能書きさんのおっしゃることとほぼ同じですが、会計基準の中にも比較例として述べられているようにストックオプションの経済的実体は投資家に対する株式の時価未満発行と同じです。ただ、会計基準は報酬性の有無を相違点としていますが、これはあくまでも主観の問題であって、主観が実体を変える訳ではありません。この主観の有無によって、利益の支払主体が異なったり、費用が発生したり、しなかったりすると考えることは、公正妥当とは言えません。本来会計処理は取引の実体に即して規定されるべきもので、当事者の内心に立ち入って規定されるべきものではなく、ストックオプション会計基準はこの禁を侵してしまっているものと思われます。

    #37988 Reply

    name  

    なお、私が「実体」と呼んでいるものは、意思が客観的事実として実現、成立しているもの、「主観」とはそれに至らない状態を指します。す。

    #39228 Reply

    本家能書家

    ストックオプション会計基準37項によれば、ストックオプションは権利行使の際の利益を対価として付与するものとされる。しかし、実際の権利行使日の処理は何も触れられていない。それは会社の現金等が現実に支払われないからである。そのため上記のとおり「利益」を「付与する」という曖昧な表現が用いられているのである。この表現には実体的意味はなく、権利行使日における処理が不可能であるとともに一連の処理に実体上根拠がないことをベールに隠すためのイメージ手法(曖昧化)なのである。つまり、実体上説明のできない処理を正当化するため、曖昧化を用いているのである。 

    #39386 Reply

    本家能書家

    前回、言葉足らずだった点を補いたいと思います。ストックオプション会計基準においては会社が現金等の財産を一切拠出しない特徴があります。しかし何らかの形で会社が報酬を支払って(基準の表現では付与して)いないと報酬費用を計上できないため、現金等の具体的財産ではなく「利益」を、またこれも会社が実際に支払うわけではないため「付与」という表現を用いて、迂回を試みているのである。その際のキャストとして利益に相当するオプションの評価単価、報酬の対象としての労働サービスを起用してメイキングを完成させて作品化したものが、現在の会計基準となっています。これらのはキャストはもちろん実在するものではなく、曖昧化ないしは抽象化された「利益」の「付与」を演出するための方便にすぎません。このようにしていかにももっともらしいこじつけが行われているのです。

    #39932 Reply

    能書流家元

    新株予約権そのものには株式市場のような流通ルートはなく、いくらその価値を叫んでみても、権利行使するほかにはその価値を実現する途はないのはご案内のとおりかと思います。仮に流通するとしても売値は二束三文でしょう。特に上場前の会社では顕著です。そういう状況下でストックオプション会計基準が説く内容について言えることは、あえて書くまでもありません。

Viewing 15 posts - 46 through 60 (of 269 total)
Reply To: ストックオプション
Your information:




第145回日商簿記検定まで
あと( 2588 日オーバー!)日
ページ上部へ戻る