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This topic contains 268 replies, has 2 voices, and was last updated by  カルティエ時計 ペア 1 week, 1 day ago.

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  • #3442 Reply

    サロンパス

    こんにちは 質問いたします ストックオプションの評価単価が付与日より値下がりしたときに従来の評価単価で費用処理を続けるという会計基準の趣旨として 行使価格を引き下げた場合の矛盾を避けるというものがあります では行使価格を引き下げなかった場合はどう説明されるのでしょうか

    #3443 Reply

    ニャンともいえニャイ

    行使価格という条件を変更する「条件変更がなされた」場合、評価額が上がった場合は費用のプロスペクティブ方式で追加計上し、下がっていれば従来通りの費用計上を行います。
    条件変更は会社が将来にわたる効果を期待してなされるため、基本的に以後の損益に反映させるのですが、時価が下がっている場合には矛盾を回避するために従来通りの費用計上を行うのです。

    「条件変更がなされていない」場合、評価額の増減はストックオプションの会計処理に影響を与えません。
    これは、ストックオプションは労務の対価として付与されると考えられていますが、ストックオプションの数量等の条件は、会社と従業員等は付与日のオプションの時価をもとに合意していると考えられます。したがって、付与日のオプションの時価と提供される労務は等価であると考えられ、付与日以後のオプションの時価の変動はサービスの価値とは直接的な関係を有しないと考えられるためです。

    #3444 Reply

    サロンパス

    素早い回答ご苦労様です 浅学のため文意が理解しにくい点があるのですが 後半部分は 条件変更がないため付与日の合意が継続されるが もし条件変更があればその合意は継続されないという意味でしょうか

    #3445 Reply

    ニャンともいえニャイ

    だいたいその様に理解して良いと思います。
    なにもなければ、オプションの付与日時点の時価と労務の対価が等価と考えてその額を毎期の費用として配分するが、条件変更をしたということはそこで新たな合意がなされたと考えられ価値の増加分を追加で計上する。という感じですね。
    権利行使価格の条件変更は「株式の時価が権利行使価格をなかなか上回らないからこのままだとインセンティブ効果が期待できない⇒権利行使価格を引き下げる条件変更をした」というパターンが多いです。

    あと、すみません。上の2行目「費用のプロスペクティブ方式で追加計上し~」は正しくは「費用をプロスペクティブ方式で追加計上し~」でした。

    #3460 Reply

    サロンパス

    ストックオプションは通常の報酬ではなく従業員等との合意に関わらず、株主総会で経営手法として内容が決定されると思います。

    #3461 Reply

    サロンパス

    そもそもストックオプションの価値と労働サービスの価値は無関係でしょう。各期に提供された労働サービスの価値が例えば経済動向による株価の変動によって変動するはずもありません。そして株価の変動は従業員等との合意とはもちろん無関係です。

    #3462 Reply

    サロンパス

    会計基準の「条件変更日の公正な評価単価」が条件変更による変動のみを考慮したものか株価変動等の外部要因による変動も含めた意味か不明と思いますが、普通に考えると後者ではないでしょうか。そうすると評価単価が付与日より値上がりしたときの差額には条件変更以外によるものが含まれ、これを報酬費用として認識すれば、条件変更等に限定した付与日の評価単価の修正の意味がなくなるように思えます。もはや質問の域を越えたうわごとかもしれませんが。

    #3471 Reply

    サロンパス

    独断偏見は承知ですが、あえて言わせてもらいます。
    ストックオプション会計基準の考え方として資産の評価額としての取得原価主義を労働サービスの価値という簿記対象外の項目に適用するのは違和感が有ります。また権利確定前はそもそも報酬としての実体がないのではとも思います。これは質問ではありません。

    #3472 Reply

    サロンパス

    つぶやきます。ストックオプションはデリバティブの一種で権利確定後も株価動向によっては紙切れ同然となる。こんなものが報酬として扱われることじたい変なのでは!失礼しました!

    #3473 Reply

    あそ〜ん
    Keymaster

    この世は理にかなってないことばっかりですね。
    会計理論も同じで、どれだけ考えてもおかしいことも一部あります。
    残念なことではあるんですが、会計基準は正しいかどうか以外に国際的な力関係も絡んでいるので仕方ないです。

    #3673 Reply

    ABC

    コメント恐れ入ります。ところで、一連の内容がトピックに取り上げられてますね。

    #3676 Reply

    ABC

    どうでもいいんですが、サロンパスとABCは同一人物です。

    #8261 Reply

    イエス

    すみません追加で質問です

    ストックオプションの行使の際に新株+自己株式を処分したときの差損はその他資本剰余金となり
    普通の会社会計の増資のときは、払込資本と相殺するのですか?

    では転換社債型新株予約権などではどうなるのでしょうか?

    調べてみても良い解説がありませんでしたご教授よろしくお願いいたします

    #8573 Reply

    スズキ

    サロンパスまたはスズキです。自己株式処分差額って処理の仕方がいろいろあるのですか。自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準でOKと思ってました。

    #11342 Reply

    サロンパス

    すでに議論は尽くされていると思いますが、企業会計原則の費用の定義は、経済的価値の減少という事実に基づくものですが、報酬という費用の発生は、ストックオプション会計基準の言う労働サービスの経済的価値の費消による減少とは考えにくく(何が減少したのかわからない)、金銭等の対価の経済的価値の費消による減少と考える方が自然ではないでしょうか。

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