営業債権とは
経理の仕事をしている人や、それに関係している人にとっては当たり前のようにご存知かと思いますが、日商簿記3級を学習しだしたばかりの人や学生さんでよくわからない人は多いのでは?私も簿記を学習して間もないころは営業債権について良く知りませんでした。
営業債権とは、本業の売上によって獲得した債権であり、「売掛金」や「受取手形」などが該当します。つまり『あとで返してもらう権利』ですね。なお、逆は営業債務といいます。
当然ながら、企業はできれば”現金”で代金をもらいたいわけです。だって将来100%お金が入ってくるかは確かではないし(貸し倒れ)、自社の資金繰りにとっても早くキャッシュがほしいわけです(自社の支払いのお金が回らならなくなる)。
しかし、キャッシュによる決済だけでは経済社会はうまく回りません。そこで『あとで受け取る(払う)』という決済手段があるわけです。
売掛金と受取手形
営業債権の勘定で良く出てくるのは、「売掛金」と「受取手形」ですが、これらはどう違うのか?
A社に対する売掛金100円を約束手形で受け取った。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
受取手形 | 100 | 売掛金 | 100 |
このような仕訳問題が総合問題のなかでよくありますが、なぜ債権を別の債権の振替えているのか?まだ、お金(キャッシュ)をもらったわけではない。
ここで、売掛金とは『単なる口約束』、受取手形とは『法律上の約束』と覚えましょう。
売掛金はつまり、
「商品の代金はまた来月払うからツケで!」
ってことで法律的には支払期日や支払義務の拘束力が超弱い。だから信頼がおける相手にしかツケにさせれません。
一方、受取手形は専用の法律まで規定されいます。手形という証券に期日や名前を記入するため、お金を受け取る者、支払う者がバシっと明確になり、法的な強制力を持ちます。だから売掛金よりは受取手形に変えた方が断然安心なわけです。
この手形、法律的な拘束力があるといいましたが、それが故に手形自体に価値があると保証されているため、銀行に対して売却したり(手形の割引)決済に利用したり(手形の裏書)できるわけです。売掛金ではちょっと無理ですね。
この記事は非常に基本的なことですが、私が日商簿記3級を学習していたころはよくわかってなかったので、このことについて書いてみました。
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