会社法の一部改正(平成26年可決)
- 2014/9/29
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直接、日商簿記検定には関係ないが、会社法の一部を改正することが決定されたので重要そうな部分をメモ。
公認会計士試験にはダイレクトに直結すると思われますが、施行日の関係からいつの試験以降関係するかに注意しましょう。
会社法改正法律案が可決されたのは平成26年6月20日、施行日は平成26年6月27日から1年半以内の日とされています。(法務省:会社法の一部を改正する法律案)
いくつかの改正が決議されたみたいですが、そのうち少しだけピックアップ。
社外取締役の要件の厳格化
企業の社外取締役の設置義務について以前から議論があったみたいですが、今回の改正では設置義務化は見送られました。そのかわり、社外取締役を置いていない場合の理由を開示することが定められました。
事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する 株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。(会社法372条の2)
つまり、コーポレート・ガバナンスの面から社外取締役の設置は相当と考えられるが、大企業の強い反発から、設置の義務ではなく設置していない理由の開示にとどまったということでしょう。
また社外取締役と社外監査役になれる要件も変更されました。
- 親会社・兄弟会社に関連する者はなれない
- 会社の関係者の配偶者や2親等内の親族はなれない
社外取締役と社外監査役の社外性をさらに厳格化した規定です。親・子・おじいちゃんおばあちゃん・孫・兄弟などは社外役員になれないということか。
監査等委員会設置会社という新しい会社制度
監査等委員会設置会社という新しい機関設計が導入されます。
取締役会の中に「監査等委員会」というものが設置され、業務執行取締役を監督します。「監査等委員会」は社外取締役が委員の過半数で占められ、監査役は設置されません。
監査役会設置会社や委員会設置会社以外に新しい機関設計が導入されることはかなりインパクトが大きい改正です。
他にも多くの会社法の条文が改正されますが、簿記検定にはほとんど関係しません。興味のある方は、以下のリンクから調べてみてください。
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