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Reply To: ストックオプション
本家能書家
前回、言葉足らずだった点を補いたいと思います。ストックオプション会計基準においては会社が現金等の財産を一切拠出しない特徴があります。しかし何らかの形で会社が報酬を支払って(基準の表現では付与して)いないと報酬費用を計上できないため、現金等の具体的財産ではなく「利益」を、またこれも会社が実際に支払うわけではないため「付与」という表現を用いて、迂回を試みているのである。その際のキャストとして利益に相当するオプションの評価単価、報酬の対象としての労働サービスを起用してメイキングを完成させて作品化したものが、現在の会計基準となっています。これらのはキャストはもちろん実在するものではなく、曖昧化ないしは抽象化された「利益」の「付与」を演出するための方便にすぎません。このようにしていかにももっともらしいこじつけが行われているのです。
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