Reply To: 子会社の認識

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#3346 Reply

ニャンともいえニャイ

こんにちは。

それについては、
「企業会計基準適用指針第 22 号
連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」
に記載があります。

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/spe-tanki/spe-tanki_4.pdf
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16. 連結会計基準第 7 項ただし書きでは、他の企業の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていても、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の企業の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合、当該他の企業は子会社に該当しないものとしている。これには、例えば、次の場合が該当する。
(1) 複数の企業(親子関係にある企業を除く。)が、それぞれ他の企業を支配していることにはならない。このため、例えば、他の会社の議決権の 100 分の 40 以上、100 分の 50 以下を自己の計算において所有している会社が、他の会社の意思決定機関を支配していることに該当する事項のいずれかを満たしているものの、ほかに当該他の会社の議決権の過半数を自己の計算において所有している株主が存在している場合には、一般的に子会社に該当しないことにあたる(ただし、関連会社に該当する場合はあり得ることに留意する。)。
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平たく言うと、今回の例だと、
C社の親会社はA社のみで、B社はC社を関連会社として認識します。

なお、連結の話をするときに出てくる「保有割合」は、
正確には「株式の」保有割合ではなく「議決権の」保有割合です。
自己株式や完全無議決権株式などは除外して考えます。
支配しているか否かを判定するためです。

第145回日商簿記検定まで
あと( 2610 日オーバー!)日
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