Reply To: 圧縮記帳 積立金方式

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#3242 Reply

ニャンともいえニャイ

こんにちは。

ここは、会計というより税法の話なので分かり難いのが当然です。

そもそも「課税の繰り延べ」というのは、会計の概念というより税法の概念と考えたほうが良いと思います。(会計でも保守主義の原則などで絡んではいますが)

圧縮の場合、税法で「こういう益金(国庫補助金や保険差益など)に対して課税するのはかわいそう」という理由で課税を繰り延べる処置を用意しています。
しかし、会計では「企業の適正な経営成績を表示する」という目的でP/Lを作ってるので、「課税するのがかわいそう」という理由で圧縮損を計上し相殺するのは、適切な処理とはならないことがあります。
そのため、税法では積立金経理でも損金として認めますよ。と会計に配慮しています。
ですから、積立金経理でも「課税の繰り延べ」がされています。

会計上の積立金経理の考え方としては、
税務上のB/Sが(便宜上負債は無いものとする)
資産 80 純資産 80
であるが、会計上は資産が100なので
資産 100 純資産 100(80+積立金20)
として、圧縮されていることを表そうという考えです。
まぁ、今は純資産は何でもアリな感じです。
※実際は、これに税効果が適用されますので以下のようになります。
資産 100 負債 8
      純資産 92(80+積立金12)

損金経理の場合は会計が税法にガッツリ合わせに行きますが、積立金経理の場合は会計上は単に減価償却をしているだけで、圧縮のことはB/Sでちょこっと表すぐらいです。

ちなみに、法人税法では、圧縮損を計上するか積立金を計上するかしないと、課税所得計算上損金算入を認めていません。

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