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いいえ違います。
まず、受取配当金の益金不算入額はおっしゃる通り「永久差異」でありますが、「一時差異等」には含まれません。
また、繰越欠損金は「一時差異」ではありません。 繰越欠損金は課税所得マイナスの翌年に課税所得が発生した場合の法人税軽減措置ですので、”会計上と税務上の資産負債の差額”とはほとんど関係ありません。
そのため繰越欠損金は「一時差異」ではないのですが、同様の効果を有するため税効果会計の範囲に含め、「等」で仲間に入れています。
2015/3/24
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