Reply To: 複数基準配賦法について

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#2304 Reply

あそ〜ん
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補助部門のことですよね?

例えば電力を提供する補助部門とその電気を使って製造する製造部門があるとします。

そして操業度差異とは、はじめに決めた基準操業度と実際の操業度との差における固定費ですよね?

つまり、
電力部門にとっては100kwの電力を作り出すと基準が決められていた→しかし80kwしか作り出さなかった→20kw分生み出すために必要だった固定費がムダじゃね?→操業度差異(借方)

しかし、電気は製造部門から求められて作っていますよね?製造部門が80kwしか欲しがらなかっただけであり、このムダのような20kw分の固定費の責任は電力部門にはありません。製造部門が基準通り100kw欲してくれれば、発電できたわけで、操業度差異も計上されなかったはず。

このように補助部門には、操業度差異に対する責任がないと考えられるので、補助部門の差異分析では認識しないのです。

なお、原価差異分析の1つの大きな理由に、責任・評価の為に行なっているという面があります。上記のように責任がもてない原価差異を認識されると、補助部門の責任者がかわいそうでしょ?

第145回日商簿記検定まで
あと( 2589 日オーバー!)日
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