Reply To: 税効果クイズについて

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#1707 Reply

あそ〜ん
Keymaster

「機能的に著しく減価」というのは通常「収益性の低下」を伴うと考えられます。
しかし、基準上「収益性の低下」があっても割引前CFの総額が帳簿価額を下回っていないなら減損は認識されないわけです。問題文の「減損の認識には至らなかった」というのはそういう意味です。
そのため、減損処理は×。そして臨時償却はすでに廃止されているので×、臨時損失は物理的損失に対するものなので×。
よって耐用年数の見直しが正解なのです。
なお、「機能的に著しく減価」し減損の認識に至った場合は、「耐用年数の見直し」は行わず、すべて減損損失で認識します。

第145回日商簿記検定まで
あと( 2588 日オーバー!)日
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