Reply To: 分配可能額

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#1503 Reply

あそ〜ん
Keymaster

その問題の回答解説はわかりづらく作られています。実は私の持っていたテキストもそのように書かれていましたが。
まず、その問題の分配可能額186,000円とは、実質次のように求めます。
その他資本剰余金44,400円+その他利益剰余金124,000円−自己株0円+自己株式の処分差益1,600円+当期純利益16,000円=186,000円

これは、自己株式の処分対価について一切無視した分配時の剰余金から導いた額です。つまり臨時計算書類を作成している場合は、その日をもって期末だと仮定して(自己株式の処分は無視で)計算するだけです。

配当とは会社の資金流出にあたるので、原則株主の同意が必要なものです。そして期末の計算書類というのは株主の同意があったもの。だから前期の計算書類から導きだされる分配可能額に関しては株主の同意を得ていると言えます。
しかし期中に自己株式の処分が行なわれるとともに分配が行なわれる場合、処分差益や自己株の減少分だけ、未だ株主の同意を得ていない額があらわれてしまいます。そこで会社法では、自己株に関する額だけは「自己株式の処分の対価」をマイナスすることで株主が認めた前期の計算書類の額に『時間を巻き戻している』わけです。

一方、臨時計算書類を作成している場合は、その時点の計算書類に対してまた株主の同意が必要なので、臨時計算書類が作成されているということは、『時間を巻き戻す』必要はありません。自己株式の処分も含めて株主からOKをもらっているからです。
そのため、「自己株式の処分対価7,200円+自己株式の処分対価-7,200円」という計算式は『巻き戻して』やっぱり『巻き戻すのやめた』という意味です。この式を載せたやつはアホですなw

結論は、臨時計算書類を作成している場合は、「自己株式の処分」に関して一切無視で計算すればいいということです。理由は、その時点ですでに株主の同意を得ているからです。
ちょっと難解でしたか?

第145回日商簿記検定まで
あと( 2614 日オーバー!)日
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